医薬品医療機器等法に基づく表記
薬局の管理及び運営に関する事項
許可の区分の別 薬局
開設者 株式会社健美商事
許可番号 第1428号
許可年月日 令和3年3月16日
有効期間 令和3年3月31日〜令和9年3月30日
所在地 〒772-0011
徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜30-7
管理薬剤師氏名 赤松 信也
勤務する薬剤師 赤松 信也(営業時間内は常時勤務)
取り扱う要指導医薬品及び
一般用医薬品の区分
指定第2類医薬品、第2類医薬品 及び 第3類医薬品
※インターネット等の特定販売では指定第2類医薬品、第2類医薬品 及び
第3類医薬品を取り扱います。
当薬局勤務者の区別 薬剤師 名札:氏名 及び「管理薬剤師」と記載、白衣を着用
一般従事者 名札:氏名 及び「医療事務」と記載、青衣(薄青で丈の短い)を着用
営業時間 9:00〜18:00(土曜 9:00〜17:00)
営業時間外で相談できる時間 なし
営業時間外で医薬品の購入又は
譲受の申込を受理する時間
なし
営業曜日 月曜〜土曜 (日曜・祝日定休)
相談時及び緊急時の電話番号
その他連絡先
営業時間中:088-685-6006   orendi@ni.bekkoame.ne.jp
個人情報の適正な取り扱いを
確保するための措置
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号
厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
苦情相談窓口 徳島県保健福祉部薬務課:088-621-2231
徳島県薬剤師会:088-655-1100
特定販売に関する事項
特定販売の営業時間 10:00〜17:00
特定販売の営業曜日 月曜〜土曜(日曜・祝日定休)
担当薬剤師 赤松 信也(営業時間内は常時勤務)
担当業務 保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送
特定販売を行う一般用医薬品の使用期限 当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを発送致します
一般用医薬品販売制度
自分にあった一般用医薬品を安心して購入し、使っていただくために、リスクを最小限に抑え、効き目が最大限に発揮できるよう、医薬品のリスクの程度に応じて専門家がアドバイスするなど次のような一般用医薬品の販売制度改正が平成21年6月1日から施行されました。

◎ 一般用医薬品のリスク区分
◎ 購入時の専門家による情報提供
◎ リスク区分に関する外箱等の表示
◎ 医薬品の陳列方法
◎ 店舗における販売体制
◎ 店舗における掲示事項
◎ 通信販売に関する規定の整備
リスクの程度に応じて一般用医薬品を3つに分類します。

第1類医薬品:特にリスクが高いもの
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの
(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等

第2類医薬品:リスクが比較的高いもの
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬等

第3類医薬品:リスクが比較的低いもの
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの
(例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等

リスクの程度に応じた情報提供を行います。

リスク分類 対応する専門家 購入者から質問がなくても
積極的に行う情報提供
購入者側から
相談があった場合の応答
第1類医薬品 薬剤師 書面を用いて、適正使用のために必要な
情報提供を行わなければならない。
義 務
第2類医薬品 薬剤師又は
登録販売者
適正使用のために必要な
情報提供に努めなければならない。
第3類医薬品 不 要

今回の薬事法改正により新たに導入された、都道府県知事の行う資質確認のための試験に合格し、登録を受けた専門家

(1) リスク区分に関する表示

購入者にとって、リスクの程度が容易にわかるよう、外箱や直接の容器等に以下のように表示されます。

第1類医薬品には と表示されます。
第2類医薬品には と表示されます。
指定第2類医薬品には 又は と表示されます。
第3類医薬品には と表示されます。

指定第2類医薬品 … 第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含む医薬品として指定するもの
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認してください。
また、指定第2類医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
(2) 店舗における医薬品の陳列

リスク区分ごとに分けて陳列されます。第1類医薬品は、オーバーザカウンターとして陳列されます。
当薬局では、相談カウンターの奥に第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品に区分し陳列しております。
指定第2類医薬品は、相談カウンターのすぐ左奥(7m以内)に陳列し、適正に使用して頂くための情報提供を行っております。

オーバーザカウンター … 販売側から購入者へカウンター越しに医薬品を手渡すような陳列方法

(3) 店舗における販売体制

店舗において医薬品を販売する営業時間中は、店舗内に常時、薬剤師又は登録販売者が従事する必要があります。
また、第1類医薬品を販売する店舗においては、第1類医薬品を販売する時間中は、

店舗内に常時、薬剤師が従事する必要があります。

(4) 着衣等による専門家等の区別

購入者からみて誰が薬剤師・登録販売者・その他の従業員であるか判別できるよう、
白衣等の着衣や名札による区別がなされます。

(5) 店舗における掲示事項

購入者から見て分かりやすく、実刻性のある販売制度とするため次の事項が店舗内に掲示されるようになります。

・第1類、第2類、第3類医薬品の定義・解説
・第1類、第2類、第3類医薬品の情報提供に関する解説
・相談時の対応方法に関する解説
・店舗の開設者の氏名・名称
・勤務する薬剤師・登録販売者の氏名
・営業時間及び営業時間外に相談対応できる時間など

(6) その他

医薬部外品を次の3つに分類し、外箱や直接の容器等にその分類が表示されます。

@ 殺虫剤・殺鼠剤など衛生害虫類に対する作用を目的とした製品「防除用医薬部外品」と表示
A ドリンク剤・うがい薬など医薬品に近い性質を持つ製品「指定医薬部外品」と表示
B 口中清涼剤など日常的な不快感等の緩和を目的とする製品単に「医薬部外品」と表示

要指導医薬品販売制度
要指導医薬品:

次のイからニまでに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医療関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

イ その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、
   当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ロ その製造販売の承認の申請に際してイに揚げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が
   同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ハ 薬事法第44条第1項に規定する毒薬

ニ 薬事法第44条第2項に規定する劇薬
(1) 要指導医薬品の区分表示

要指導医薬品には と表示されます。

記載場所は直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が、
購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(2) 要指導医薬品の陳列

要指導医薬品は、同医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しています。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。また、一般用医薬品を混在させないように陳列しています。
情報提供及び指導に関する事項
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。

  要指導医薬品 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
情報提供の方法等 対面、書面(義務) 対面、書面(義務) 対面、口頭(努力) 規定なし
相談応需の方法等 対面、電話(義務) 対面、電話、ネット、文書
(義務)
対面、電話、ネット、文書
(義務)
対面、電話、ネット、文書
(義務)
対応者 薬剤師 薬剤師 薬剤師
登録販売者
薬剤師
登録販売者

登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。

医薬品副作用被害救済制度
医薬品副作用被害救済制度とは

医薬品副作用被害救済制度は、病院・診療所で処方されたお薬、薬局で購入したお薬を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済するものです。

※昭和55年5月1日以降に使用した医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が対象となります。

Q. 請求はどのようにすればよいですか?
A. 給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはその遺族が直接、医薬品医療機器総合機構に対して行います。
その際に、医師の診断書などが必要となります。まずは、電話やメールでご相談ください。

Q. 給付の支給決定はどのようにして決まるのですか?
A. 提出いただきました書類をもとに、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。支給の可否については、医薬品医療機器総合機構からご連絡いたします。

Q. 給付にはどのような種類がありますか?
A. 給付には7種類あります。

■入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
@ 医療費 A 医療手当
■日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
B 障害年金 C 障害児養育年金
■死亡した場合
D 遺族年金 E 遺族一時金 F 葬祭料
給付額は種類ごとに定められております。
なお、それぞれについて請求期限がございますので、ご注意ください。

Q. 救済の対象にならない場合がありますか?
A. 下記の場合は救済の対象になりません。

@ 法定予防接種によるものである場合
A 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
B 救命のため、やむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、
その発生があらかじめ認識されていたなどの場合
C 対象除外医薬品による健康被害の場合
D 医薬品の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、
医薬品の不適正な使用によるものである場合

ご相談は…

フリーダイヤル 0120-149-931
受付時間:午前9:00〜午後5:00(月〜金) ※祝日・年末年始を除く

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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