A. 給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはその遺族が直接、医薬品医療機器総合機構に対して行います。
その際に、医師の診断書などが必要となります。まずは、電話やメールでご相談ください。
Q. 給付の支給決定はどのようにして決まるのですか?
A. 提出いただきました書類をもとに、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。支給の可否については、医薬品医療機器総合機構からご連絡いたします。
Q. 給付にはどのような種類がありますか?
A. 給付には7種類あります。
■入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
@ 医療費 A 医療手当
■日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
B 障害年金 C 障害児養育年金
■死亡した場合
D 遺族年金 E 遺族一時金 F 葬祭料 給付額は種類ごとに定められております。
なお、それぞれについて請求期限がございますので、ご注意ください。
Q. 救済の対象にならない場合がありますか?
A. 下記の場合は救済の対象になりません。
@ 法定予防接種によるものである場合
A 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
B 救命のため、やむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、
その発生があらかじめ認識されていたなどの場合
C 対象除外医薬品による健康被害の場合
D 医薬品の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、
医薬品の不適正な使用によるものである場合